ジョーブログ書類送検とはどうなるの?道路交通法違反は有罪・無罪?逮捕や罰金刑は

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※youtubeイメージ
噂・炎上・ゴシップ

5月13日、東京都渋谷区の渋谷駅前のスクランブル交差点にベッドを放置したとして、警視庁が会社役員の男ら20~30代の男女7人を道路交通法違反(交通妨害物件放置)の疑いで書類送検したと報じられました。

会社役員の男とは、ご存知かと思いますが、ユーチューバーの「ジョーブログ」です。

この記事では、ジョーブログ書類送検とはどうなる?道路交通法違反は有罪・無罪?逮捕や罰金刑はという内容で調べてまとめてみます。

ニュースの概要

まずは、朝日新聞の記事からご紹介します。

 東京都渋谷区の渋谷駅前のスクランブル交差点にベッドを放置したとして、警視庁は13日、会社役員の男ら20~30代の男女7人を道路交通法違反(交通妨害物件放置)の疑いで書類送検した。

渋谷署への取材でわかった。男らは交差点でベッドに寝そべる様子を動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿しており、「おもしろい動画を撮りたかった」と話しているという。

署によると、書類送検の容疑は3月27日午後4時半ごろ、交差点にベッドを置いたというもの。

役員ら男5人が実行役で、ほかの男女2人が撮影していた。

役員の男はユーチューバーとして活動していたという。


 動画が投稿されたのは3月末。

交差点の歩行者用信号が青になった直後、男が寝そべるベッドを4人が交差点の中央部まで運んで放置。

信号が赤に切り替わる前にベッドを持ち上げて戻った。

現場は立ち止まって撮影する人らで混乱した。


 署は「危険、禁止行為があれば今後も取り締まる。絶対にまねしないで」としている。

引用:朝日新聞

ジョーブログ 渋谷交差点動画とは?

次に該当の動画を見てみましょう。

警察にも聴取され、炎上もしているのにジョーブログは、該当動画を非公開にしていないので、現在も見ることが出来ます。

反省はないのかなと・・・思います。

今現在で150万再生くらいされていますので、炎上で視聴回数は伸びましたね。

 

 

書類送検とはどうなるの?

ジョーブログの渋谷スクランブル交差点のベッド動画は、道路交通法違反になるのか、ならないのかなど賛否ありながら、炎上していました。

そして、今回たまに耳にする「書類送検」というニュースが流れました。

 

書類送検とはどういうもので、どうなるのか調べてみます。

逮捕を必要としない事件で起こる>

刑事事件の中には、逃亡のおそれがない、証拠隠滅のおそれがないなどの理由から、被疑者(警察等の捜査機関から犯罪をしたという疑いをかけられた人)を逮捕する要件を満たさない事件もたくさんあります。

また、逮捕の要件を満たすものの、警察が、敢えて逮捕に踏み切る必要がないと判断することもあります。

このような場合、警察は、被疑者を逮捕せず、適宜被疑者を呼び出して取調べをするなどしながら、捜査を進めます。

その間、被疑者は、それまでと同じように社会の中で生活を送りながら、何度か警察署へ出向いて、取調べを受けることになります。

そして、警察は、取調べの結果などを書類にまとめて検察庁に送る手続を行い、それ以降は検察官が主体となって取調べ等の捜査を行います。これが、いわゆる「書類送検」と呼ばれているものです。

つまり、「書類送検」とは、送検(検察官送致。刑事事件を処理する権限と責任が警察から検察へ移ること。)のうち、その時点で被疑者が身柄拘束されていないもののことです。

なお、刑事訴訟法に「書類送検」という言葉はなく、書類送検とはいわゆるマスコミ用語の一種です。

また、「書類送検」は、単に事件を取り扱う主体が警察から検察へ移る手続に過ぎず、最終的な刑事処分ではありません

引用: http://vict-keiji.com/

上記の引用文を読むと、

・被疑者(今回はジョーブログ)は逮捕されず、呼び出しなどにより取調べを受ける。

・「書類送検」は、警察から検察庁に取り調べ内容書類を送る手続き。

・「書類送検」は、マスコミ用語

・最終的な刑事処分ではない

ということが分かります。

呼び出しによる取調べについては、↓こちらの動画で出頭前と後を見ることが出来ます。

↑上の動画で、ジョーブログは、おとがめなし解決みたいに語っていましたね。

 

 

刑罰や罰金刑などはどうなる?

よく、「書類送検なら軽い処分で済む。」というようなことを考えている人がいます。

確かに、一般的に言えば、被疑者が逮捕された事件と比べると、逮捕を伴わず書類送検された事件は、結果的に軽い処分で終わる場合が多いといえます。

しかし、これは単なる運用上の割合の違いに過ぎず、書類送検だからといって、軽い処罰で済む保証は法律上どこにもありません。

実際、逮捕されることなく書類送検がなされたものの、最終的に罰金刑が科せられたり、正式な裁判(公判)にかけられて執行猶予付きの懲役刑、さらには(数は少ないですが)実刑に処されたりすることもあります。

書類送検になったということは、あくまで逮捕の要件が満たされなかった(あるいは、要件は満たすものの警察が敢えて逮捕に踏み切らなかった)ことを意味するにとどまり、このことと最終的な処分や刑罰の重さとは、直接は関係がないのです。


引用: http://vict-keiji.com/

上記の引用を読むと、「書類送検」されたということは、軽い処分で済む可能性は高いようです。

しかし、法律上かならず軽い処罰になるとは決まっておらず、今後、検察庁でどのような判断が示されるかにかかっているとも思われます。

ここまでのところで、実刑までは行かないまでも、罰金刑くらいはあるかもしれません。

SNSの声

↑上のツイートでは、「書類送検」されたから、出頭はウソと書いていますが、警察は「書類送検」前に呼び出して取り調べることもあるので、出頭はウソではないですが、「厳重注意」「無罪放免」はウソでしたね。

↑厳しいアンチコメントも見られますね。

まとめ

5月13日、東京都渋谷区の渋谷駅前のスクランブル交差点にベッドを放置したとして、ジョーブログらが道路交通法違反(交通妨害物件放置)の疑いで書類送検されたニュースについて、書類送検とはどうなる?道路交通法違反は有罪・無罪?逮捕や罰金刑はという内容で調べてまとめました。

 

「書類送検」は、軽い処分になることが多いようですが、現状、検察庁に書類が送られた段階であり、どのような処罰が下されるかは、分かりません。

今後を見守りたいと思います。

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